※今回の記事は、かなり限定された人向けになってしまって申し訳ないです。
うちの子どもは、2人とも眼鏡男子です。
そして、私も眼鏡女子です。
自分の眼鏡は、JINの株主優待で購入した安い物ですが、
www.fme80.com
子どもの眼鏡は治療用となりますので、眼科ですすめられた子ども用の眼鏡に特化したお店で購入しています。(かなり高い…)
ただ、子どもの眼鏡は、年齢が低ければ保険が適用となり、補助を受けることができる場合がありますので、備忘録を兼ねてご紹介したいと思います。
注)私の健康保険は協会けんぽです。また市町村で、ひとり親家庭等医療費助成制度を受けています。
ご加入の健康保険によって給付条件が違うかもしれませんので、詳しくはご加入の保険組合へご確認ください。
協会けんぽ → 全国健康保険協会の支部
国民健康保険 → 市町村の国民健康保険課
健康保険組合 → 各健康保険組合の事務局
共済組合 → 各共済組合の事務所
支給の条件
年齢
9歳未満 つまり8歳までということです。
2回目以降は、支給の条件が追加されます。
5歳未満 → 更新前の治療用眼鏡等の装着期聞が1年以上(支給は1年に1度)
5歳以上 → 更新前の治療用眼鏡等の装着期聞が2年以上(支給は2年に1度)
支給上限
38,461円
この金額に、 2割または3割の自己負担分を差し引いた金額が支給の上限額です。
健康保険が2割負担の場合(小学校入学前まで) 38,461円 × 0.8 =30,768円
健康保険が3割負担の場合(小学生以上) 38,461円 × 0.7 =26,922円
お住まいの市町村にもよりますが、乳幼児等医療費やこども医療費助成制度等が適用されている場合、自己負担額も払い戻しが可能です。
但し、上限金額を越えた分は、自己負担になります。
眼鏡代が38,461円より安かった場合は、その代金に掛けた金額になります。
逆に、眼鏡代が38,461円より高かった場合は、上記の金額以上の補助はでません。
眼鏡屋さんは、ちゃんと知っていますね(笑)
申請方法 (協会けんぽ)
必要書類
1)弱視等治療用眼鏡等作成指示書(眼科で発行してもらう)
2) 療養費支給申請書
協会けんぽの場合は、申請書を協会けんぽのホームページでダウンロードできます。
健康保険療養費支給申請書(立替払等、治療用装具、生血、海外療養費) | 申請書のご案内 | 全国健康保険協会
書き方は下記を参考にして下さい。
余談ですが、「被保険者」とか「被扶養者」とか日本語ややこしいですよね。
私(親)を優待花子、子どもを優待太郎としています。
3)領収書
上記3点を、私の場合は協会けんぽの支部に提出しました。(7月27日)
1)弱視等治療用眼鏡等作成指示書 と 3)領収書 の
原本が必要になりますので、必ず返してもらうようにしてください。
後日、協会けんぽから「決定通知書」が届きました。(8月9日)
市町村の医療費助成がない方はここで終了です。
お金がちゃんと振り込まれているか確認して下さいね。
市町村の医療費助成がある方は、あともう一踏ん張りです。
市町村の医療費助成(ひとり親家庭等医療費助成制度や乳幼児医療費助成制度等)もある場合
協会けんぽからの「決定通知書」が届いたら、
1)弱視等治療用眼鏡等作成指示書(原本)
2)眼鏡の領収書(原本)
3)保険事務所からの支給決定通知書
4)保険証
5)ひとり親家庭等医療費受給者証や乳幼児医療費受給者資格証など
6)認印
7)振込先銀行口座
8)マイナンバー(親と子ども分)
を持って、市町村の担当課へ行きました。(8月24日)
支給決定通知書が届きました。(10月13日)
これで、全額返ってきました。
全額助成されるまで2か月半かかりました。
時間と手間がかかりますが、無事に振り込まれて良かったです。
しかし、子どものメガネは高いですね…